解答 01
お墓の承継者が誰もいない場合には、いわゆる「無縁墳墓」となります。「墓地埋葬などに関する法律」により、いずれはその墓は撤去され、そのお墓1基分の土地は墓地の管理責任者に返還されることになります。
解答 02
その場合はご納骨ができない恐れがあります。ご納骨の際は原則として新たな名義人様がそのお墓を守る必要があるからです。跡継ぎでなくてもご親類の方に埋葬のために名義人になっていただけるよう、ご相談しておいた方がよろしいかと思います。
解答 03
永代供養墓の場合はそのまま永代で残ります。
そうでなければ、無縁墓となり、お墓は撤去され、更地に戻されることになることが多いと言えます。そして、霊園によっては、お骨は合祀墓(永代供養墓)にて霊苑で永代でご供養をし、先々もご自分のお墓が放置される心配がなく、ご安心頂けるというところもあります。
ただ、霊園によって、使用規則がありますので、確認されるといいでしょう。
解答 04
霊園によって異なりますが、お墓は無縁墓となりますので将来は霊園の管理事務所で更地に戻されるかと思います。
一度霊園の管理事務所にお訪ね下さい。
解答 05
無縁になったお墓は、霊園のほうで対応します。最終的には霊園で合祀し永代供養します。
解答 06
法的処理を行い無縁墓として処理されます。
解答 07
管理事務に相談。
解答 08
霊苑にお任せになるか、「行政書士」「司法書士」を生前に手配しておくことも可能です。
地目「墓地」を所有できるのが「行政」「宗教法人」「公益法人」に限られるのは、最終的に責任を取ることができるのも理由の一つとなっています。通常は縁故者のいなくなってしまったお墓は霊苑が最終的な管理をしてくれるように規約などにも記載されています。もしご自身で永代供養先などを、霊苑と関係ない場所に手配をしたいのであれば法的な手続きをしなくてはならないため、「司法書士」などの方に依頼しなくてはなりません。霊苑を管理しているものとしては、裁判所の書類などがあって縁故者以外の方がいわゆる「はかじまい」などができる為、友人の方などに頼んでおいても実現できません。特別な事情がなければ霊苑にお任せください。
解答 09
「管理料の支払いが滞る」という事態になれば、霊苑や墓地の管理者から連絡が来るでしょう。名義人への連絡、緊急連絡先への連絡、立て札の設置、官報への掲載といった対応になるかと思います。最終的に連絡がなければ、撤去破棄、ご遺骨の合祀となります。
解答 10
霊園では無縁仏様にしない為にも合祀墓にお祀りし供養いたします。
解答 11
承継者がいない場合は合祀で永代供養され、お墓は撤去・返還となります。
解答 12
承継者がおらず管理費も払われないようでしたらいずれは無縁墓となりお墓の撤去後は永代供養されます。
解答 13
承継する人がいないので、所定の法的手続きにより撤去処分となります。
解答 14
相続人を弁護士が捜させていただきます。
解答 15
お墓の承継者が誰もいなくなった場合には、そのお墓は「無縁墳墓」になります。
その場合は「墓地埋葬等に関する法律(墓埋法)」によって、いずれは撤去され、その墓所は墓地の管理責任者に返還されることになります。
具体的には、承継者がいなくなったと思えるお墓が出た場合、墓埋法の条文に基づき、利害関係人に対して墓を撤去する旨の公告を1年間行ない、誰も申し出ない場合に無縁墳墓と判断し、お墓を撤去できます。その空いた区画は墓地の管理責任者に返還され、新たにお墓を求める方に使用権を与えることができます。
解答 16
まず管理料が滞り、滞納年数が多くなると立札が立ち、弁護士より相続人調査があり、相続人が見えない場合は無縁墳墓改葬の手続きに入ります。この間に約5年程度かかります。無縁墳墓改葬の立て札が墓所に1年間掲示され縁故者がどなたも現れない場合は墓石・遺骨を撤去・改葬致します。
解答 17
霊園側としましては連絡が取れなくなってしまってから更に縁故者の方を探して、 墓前に告知の看板を建てさせて頂き、それでも連絡が取れなければ無縁墳墓として整理と言う事になりますが、基本的に墓石はお客様の所有物となりますので、御施主様にて生前からの処理をお願い致します。
解答 18
お寺や霊園などが将来無縁になってしまう人の為に、永代に渡って管理供養してくれる永代供養墓に入り、その後合祀墓に入ります。
解答 19
霊苑等によりますが代が絶えて場合合祀墓に永代供養されることがあります。
解答 20
無縁墓となってしまいます。当霊園では規定の期間が過ぎたあと合祀墓に移させていただきます。
解答 21
霊園では承継者が居なくなった使用者様のために合祀墓をご用意しているところもございます。合祀墓では永代にわたり供養させていただきます。
解答 22
撤去の対象となります。博多霊苑では合祀墓がございますので、そちらにお祀りしさせていただきます。
解答 23
お墓の承継手続きがされず、管理料滞納が数年続けば、霊園によって無縁墓として処理されます。
解答 24
持ち主の関係者から連絡があれば、霊園側で手続きをとり、合祀墓などがある霊園は合祀されます。
解答 25
親族の方で、墓地の返還の手続きをして、お墓を撤去し、合祀(ごうし)墓・納骨堂など永代に渡り供養してもらえるところにに納骨します。
解答 26
どなたか管理料を支払う方がおられる場合はお墓はそのままの状態です。承継者がおられないと判断された場合、使用権が消滅します。
解答 27
お子様やお孫様もいらっしゃらなくなって、お墓を見て行ける方がいなくなった場合、お墓じまいをしていただかないといけなくなります。撤去にかかる費用もございますので、お問い合わせ下さい。