メイン画像
質問と解答

よくある質問をカテゴリー別に掲載しております。

問題
お墓に関する問題集
----- お墓に関する問題集【111-120】 -----

問題272. お墓に赤い文字がありますがどう言う意味ですか?

ベストアンサー

朱色はご健在の意味です。
お寺様(僧侶)は生前にお戒名をいただいていますが、一般の方でも生前戒名をいただく事がございます。
そのお戒名をお墓に彫刻した場合その方がまだお元気にされていると言う意味です。
お亡くなりになられましたら色を抜きます。
建立者でも朱を入れますが、これは生前戒名から来たものだと思われます。
同様にお亡くなりになられましたら、色抜きを致します。
ちなみになぜ朱色なのと言いますと、ご生前でまだ血が通っている意味、血の色だとお寺様にお聞きした事があります。

その他の解答(26件)

解答 01

生きている証、血が通っているという意味で赤くします。

解答 02

元々はお寺でお墓を建てるときに、生前戒名をもらいお墓へ彫刻するので、生前という意味で戒名の名前を意味する文字へ朱を入れていました。その名残で建てた方が存命ですので、朱を入れていました。最近はこだわりなく朱を入れない方も多いです。

解答 03

お名前に朱色が入っておられる方はご健在の方だからです。血が通っているということで、朱色を入れると言われています。

解答 04

朱色はご健在の意味です。
お寺様(僧侶)は生前にお戒名をいただいていますが、一般の方でも生前戒名をいただく事がございます。
そのお戒名をお墓に彫刻した場合その方がまだお元気にされていると言う意味です。
お亡くなりになられましたら色を抜きます。
建立者でも朱を入れますが、これは生前戒名から来たものだと思われます。
同様にお亡くなりになられましたら、色抜きを致します。
ちなみになぜ朱色なのと言いますと、ご生前でまだ血が通っている意味、血の色だとお寺様にお聞きした事があります。

解答 05

血が通うことで生きているという意味です。

解答 06

赤で文字を塗るということは、仏教的に「まだ生きている」「仏の世界には行っていない」という訂正の意味が込められてます。

解答 07

生きている方 血が通っているので朱が入っています。

解答 08

生きている人の名前の表記として赤を入れたりする場合があります。
正確なところはわかっていないのですが、まず建立者に朱色を入れるのが一般的な習慣ではなく、位牌や石塔の「戒名」に当たる部分に朱色を入れる習慣がもとだったようです。あまりよくないことわざで「赤い信女が子を孕む」(夫を亡くした後家さんが妊娠している)などということわざもあるようです。それがいつの間にか生きている人は朱色で入れるに変化し、建立者にも朱色を入れるようになったといわれています。

解答 09

名前を彫刻する建立者がご健在である場合、名前にのみ朱色が入ります。血が通っていることを表現していると言われています。亡くなったお父さんと健在のお母さんの名前を彫る場合などは、お父さんの名前に朱色は入れません。また、建立当時は朱色を入れていても、その方が亡くなった時は、朱色を抜きます。

解答 10

一概には言えませんが建立者のお名前でご健在の方はお名前部分を朱色を入れます。これはご健在で赤い血が流れていますという意味かとも考えられます。

解答 11

もともと「朱」を入れていたのは寺院で「生前戒名」を与えられた際に、墓石に彫刻する時に入れられていました。現在では生きてる方とわかる様に建立者にいれます。ただ仏教的に決まってることではないですし、地域によっても様々です。

解答 12

江戸時代後期に生前戒名をもらってお墓に文字を刻むときに生きている証として朱文字で入れていたと言われています。また生前でお墓を建てることは縁起が良いとされ祝い事の色である朱色がよく用いられたそうです。

解答 13

建立者名など生前の場合は赤い文字にします。

解答 14

ご健在という意味です。

解答 15

文字が朱に塗られているのは、彫られたお名前の方はご存命の方であることを意味します。

解答 16

生前にお墓を建てられる方お墓に名前を刻むときにまだ生きてますよという意味。生前にお墓を建てることを寿陵(じゅりょう)といい大変縁起が良いことなのです。

解答 17

その方がまだ存命で居られると言う意味です。

解答 18

お名前の方はご存命ということです。

解答 19

生前戒名では法号(戒名)部に朱を入れていた事が転じて建立者の名前部分にも朱を入れるようになったそうです。

解答 20

まだ生前ですよという意味合いです。まだ血液が流れているからとか、いろいろな説があります。

解答 21

建立者の名前が朱が入れられているのは生前という意味があります。

解答 22

建立者様がご健在で、血が通っているという事で朱をお入れします。
その方がお亡くなりになられて場合はご苗字と同じお色で塗り直しとな ります。

解答 23

生前に戒名をもらったら刻んであるまだ使っていない戒名は朱色にしておきます。

解答 24

生前で建立した場合の、まだ生きている場合です。その方が亡くなると赤色を取ります。

解答 25

生前でお墓を建てられた方のお名前や、生前に戒名もらった人の彫刻文字です。赤い文字で彫刻されている人が亡くなると、赤から黒に色を変えます。

解答 26

赤字の名前は現在ご健在という意味です。

解答 27

お墓を建てた方の色は赤(朱)色はご健在の場合に塗られる色で、白色で塗られている場合はお亡くなりになっている場合に使用します。

問題273. 一人でお墓を所有する数に決まりはありますか?

ベストアンサー

特に決まりはありません。ただ、あちこちに持たれてもお参りやご供養は大変かと思います。お参りしやすい場所へおまとめになられるのも、よろしいかと思います。

その他の解答(26件)

解答 01

特に決まりはありません。

解答 02

特に決まりはありません。ただ、あちこちに持たれてもお参りやご供養は大変かと思います。お参りしやすい場所へおまとめになられるのも、よろしいかと思います。

解答 03

特に決まりはありません。ただ、支障がなければ、複数のお墓をお持ちなら、一つにお墓をまとめられるということも一つの方法と言えるでしょう。

解答 04

一般的には制限はございません。
区画数の少ない村墓地(町内会墓地)やお寺様の境内墓地では制限があるかもしれませんが、基本的にはございません。

解答 05

数に決まりはありません。一区画を数人で名義人になることは出来ません。

解答 06

お墓をいくつ所有しても問題はありません。

解答 07

ない。

解答 08

ありません。

解答 09

お墓を所有する数に制限はありません。一人で自身の家庭のお墓と実家のお墓の使用権を持っている方もいます。ですがお墓の数や大きさに応じて、必要となる管理料も高くなるので注意が必要です。

解答 10

ございません。

解答 11

決まりはありません。田舎にも墓があり、どちらも使用者は自分という場合もあります。

解答 12

決まりはありません。

解答 13

ありません。

解答 14

決まりはございません。

解答 15

決まりはありません。いくつでもお求めになれます。ただし、ご自身のあとを承継してくれる方がいるかどうかも考えておいた方がよいでしょう。

解答 16

ありません。ご親族の方で2件3件と墓守をされておられる方もいらっしゃいます。

解答 17

限りは御座いませんが、一人で沢山持つ物でもありませんよね、稀に親戚の方々が遠方なので近くに在住の方が名義人となって窓口代わりになられる場合も有ります。

解答 18

数に決まりはありません。

解答 19

基本的に複数のお墓を所有する(申し込む)事は可能です。

解答 20

ありません。

解答 21

ございません。必要に応じて何区画でも可能です。

解答 22

特にございません。

解答 23

決まりはありませんが、維持費やお参りの手間を考えると、一つにまとめるのが良いと思います。

解答 24

決まりはありませんが、その方が亡くなった時は大変ですよね。

解答 25

決まりはありませんが、そんなに多く所有する事もないと思います。

解答 26

ございません。

解答 27

決まりはございません。実際に複数のお墓を所有する方もいらっしゃいます。

問題286. お墓を建立する際に絵を彫ってもらえますか?

ベストアンサー

可能です。
お墓の形が多種多様になってきたと同様にお墓に刻む彫刻も色々な事ができる様になっています。
・線彫り・線の彫刻を行いその線にペンキを入れ仕上げます。
ペンキを入れる事で綺麗に仕上がります。
・浮かし彫り・文字の回りを彫り込み文字を浮かして彫刻します。
ペンキを入れる部分が多くなるので彫刻部分が目立ちます。
・立体彫り・絵を立体的に彫刻します。
立体的に彫刻しますので、石自体の強度が下がりますが、出来上がりは綺麗です。
・グラフィック・文字の回りを縁取りし中の文字を磨き落としします。
(グラデーション)最近の新しい彫刻で文字を深く彫り込みませんので、強度もあり、お手入れもしやすいですが、石種の石目によって少し見にくくなります。
・レーザー彫り・写真のデータからそのままの絵を転写します。
石種が限られてしましますが、白黒の写真の様に綺麗に彫刻できます。しかし彫がほとんどなく、経年劣化には弱い可能性があります。
これ以外にも彫刻の方法はございますが、現地にてご確認下さいませ。

その他の解答(26件)

解答 01

はい、絵を彫ることは可能です。

解答 02

イラストの彫刻は承っております。固定のデザインもありますが、ご希望のものをデザインし彫刻することも可能です。彫り方もいろいろありますので、ぜひご相談ください。

解答 03

はい。可能です。線彫りや掘り込み彫刻など彫刻の仕方もいろいろあります。

解答 04

可能です。
お墓の形が多種多様になってきたと同様にお墓に刻む彫刻も色々な事ができる様になっています。
・線彫り・線の彫刻を行いその線にペンキを入れ仕上げます。
ペンキを入れる事で綺麗に仕上がります。
・浮かし彫り・文字の回りを彫り込み文字を浮かして彫刻します。
ペンキを入れる部分が多くなるので彫刻部分が目立ちます。
・立体彫り・絵を立体的に彫刻します。
立体的に彫刻しますので、石自体の強度が下がりますが、出来上がりは綺麗です。
・グラフィック・文字の回りを縁取りし中の文字を磨き落としします。
(グラデーション)最近の新しい彫刻で文字を深く彫り込みませんので、強度もあり、お手入れもしやすいですが、石種の石目によって少し見にくくなります。
・レーザー彫り・写真のデータからそのままの絵を転写します。
石種が限られてしましますが、白黒の写真の様に綺麗に彫刻できます。しかし彫がほとんどなく、経年劣化には弱い可能性があります。
これ以外にも彫刻の方法はございますが、現地にてご確認下さいませ。

解答 05

彫刻できます。ご希望をお知らせください。

解答 06

絵の大きさやデザインにより金額が異なります石材店に相談してください。

解答 07

可能。

解答 08

できます。

解答 09

絵や記号、写真などをイラストとして彫刻することができます。彫刻するイラストに応じて、線彫り、彫り込み、グラデーション、立体彫刻、レーザー彫りと様々な彫刻方法があります。

解答 10

可能です。

解答 11

彫れます。彫刻の方法も様々ですので是非ご相談ください。

解答 12

絵や写真なども転写彫りで墓石に刻むことは可能です。

解答 13

できます。

解答 14

著作権の問題もございますので、どの様な絵の彫刻かご相談下さい。

解答 15

彫刻のデザインは原稿やモデルになるものがあれば彫刻することができます。

解答 16

大抵のものはできると思います。一度ご相談ください。

解答 17

はい、出来ますが、石材に彫り込む物である為、色彩までの再現は難しいかもしれません。

解答 18

建立の打ち合わせの際に、絵を彫ることを申し出てください。

解答 19

彫り方は色々ありますが、墓石に絵を彫ることは可能です。

解答 20

少々お時間と費用はかさみますが、大概の場合彫ることが出来ます。

解答 21

はい。お持ちいただければそちらの絵を彫刻いたします。

解答 22

はい、可能です。どういった絵なのか見本があるとよりご希望にそった彫刻が出来るかと思います。無い場合は細かくご希望をお伝え下さい。

解答 23

転写彫りというものがあり、絵でも写真でも石に彫ることが出来ます。

解答 24

デザイン技術も発達していますので、石材店にご相談ください。

解答 25

絵を墓石に彫刻することは可能です。どの程度のクオリティーを求められるかが問題ですが。石材店にお問い合わせください。

解答 26

絵の内容によりますが彫れます。

解答 27

デザインに関しては自由になっております。ご相談あればご対応します。

問題287. お墓の書体について教えて下さい。

ベストアンサー

彫刻する書体には、日本語から外国語、数字などの様々な文字があります。それらの文字を楷書、行書などの定型書体や手書きでも作ることができるので、パターンは無限にあります。当苑では、楷書体で彫刻されている方が圧倒的に多いです。

その他の解答(26件)

解答 01

一般的には、楷書体、行書体、草書体、隷書体、明朝体が多いです。

解答 02

最近ではオリジナルのデザイン墓が増え、彫刻する文字も様々になっています。昔からの基本的な文字は、楷書・行書・隷書が多いのですが、ご自身のイメージに合った書体があれば、原稿として作成し彫刻することも可能です。

解答 03

お墓の書体と致しましては、主に楷書体・行書体・隷書体・ゴシック体などがあります。この他にも細かく分けますと多数ございます。

解答 04

一番多く使われている書体は楷書です。
お墓の文字は書くのではなく彫る事になりますので、行書体などの細い線が出る書体は深く彫れないため見えにくくなってしまいます。
昔は習字の先生が書いた文字を彫刻していましたが、現在はパソコン文字を使用しています。
ご自身の気に入った書体やご自身の書いた文字でも使用できます。

解答 05

大きく分けて楷書体・隷書体・行書体・ゴシック体があります。ご自身でお書きいただいたものでも構いません。

解答 06

楷書・行書・草書・隷書がございますが最近は他にもいろいろと個性があろ書体があります。

解答 07

楷書 行書 草書 隷書 手書き ゴシック明朝なんでも大丈夫。

解答 08

標準8種類・特殊8種類です。
通常お選びいただくものが多いのは、楷書2種類・行書2種類・隷書3種類・篆書1種類になります。
その他風変わりなフォントもお選びいただけますのでご相談ください。

解答 09

彫刻する書体には、日本語から外国語、数字などの様々な文字があります。それらの文字を楷書、行書などの定型書体や手書きでも作ることができるので、パターンは無限にあります。当苑では、楷書体で彫刻されている方が圧倒的に多いです。

解答 10

宗派によって異なりますが彫刻の書体を限定していることはありません。

解答 11

行書か楷書がお墓に彫る一般的な書体でしょう。でも現代は英語でほったり、自分で書いたものを彫刻したりと彫る文字にも個性を出す方が増えて来てます。

解答 12

基本的には楷書、行書、隷書、草書の4種類ですが楷書でも色々な種類があり今は使っていない文字や自筆の文字などを含めると数えきれないほどになります。

解答 13

楷書、行書、隷書体があります。

解答 14

楷書・行書・隷書の三種類からお選びいただいております。ご自身で書かかれる事も可能です。

解答 15

一般的には楷書・行書・隷書などがありますが、今は専用ソフトなどPCを用いることが多いので、書体はたくさん用意ができます。また、PCでなかった頃は書家に頼むことが多かったです。人によっては高名な書道家に書いてもらったり、自分や家族の手で書く人もいます。

解答 16

お墓に彫刻する文字はほとんどが楷書です。行書は彫刻の仕方にもよりますが、彫刻する前のゴム切という作業がありますのでその作業がすべて手作業となり行書のかすれた感じを表現するのが困難となります。

解答 17

多くは楷書、行書、隷書体が良く用いられていますが、他にも様々な書体が使われていますので、ご希望を仰って下さい。

解答 18

お墓に刻む文字や書体に決まりはなく、お墓を建てる方の好きな文字、書体が選べます。

解答 19

一般的には楷書体・行書体・草書体など使用する事があります。

解答 20

建てる方の好みで大丈夫です。今は技術が発達していますので、大概の書体を選べますし、自身で書かれた書もそのまま彫刻できます。

解答 21

各種取り揃えています。また、ご自身で書かれた字を彫刻することも可能です。詳しくは営業所までお問い合わせください。

解答 22

まず楷書体と行書体の2種類が多く、あとは草書・篆書・隷書・髭文字などもございます。

解答 23

一般的に使用されるのは楷書、行書、草書、隷書です。

解答 24

楷書体、行書体が一般的になります。

解答 25

お墓に彫刻する文字の書体の選択はおもに正面文字(一番上の石=棹石)になります。書体は楷書体・行処置などがあります。

解答 26

お墓の書体は楷書体、行書体、隷書体等がありますが、一般的には楷書体で彫刻される方が多いです。

解答 27

行書・楷書・隷書が一般的な書体になります。

問題289. 開眼式とはなんですか?

ベストアンサー

もともと開眼法要とは新しく仏像を建立したときに最後の仕上げとして目を書き込むことを法要中にしていたことから、新たにお墓やお仏壇を作った時も一般的に「開眼法要」と言われるようになりました。
有名な開眼供養は奈良の東大寺の大仏建立時にインドから中国にわたった菩提僊那(ぼだいせんな)という僧侶が目を書き込んだといわれています。
ただお墓はお納骨と同じ日にされる方もいらっしゃるため、「開眼・納骨法要」の場合もあります。

その他の解答(26件)

解答 01

新しくお墓を建てたときや改葬した際に、ご住職にお経をあげていただいてお墓に魂を入れる(お性根入れ)儀式を開眼式といいます。

解答 02

お墓は魂が入っていないと単なる石の塊になってしまいます。魂を入れ、お墓として目を開かせるのが開眼式(開眼法要)です。ご住職に読経をいただき魂を入れます。

解答 03

新しく完成したお墓に魂を入れる儀式のことです。

解答 04

お墓を建立するとお寺様に来ていただき開眼式を行います。
開眼式ではお墓の一番上の石に故人様とご先祖様のお性根を入れていただきます。
何もしないままですとまだお性根が入っていませんのでお墓にはなっていない状態です。

解答 05

宗旨宗派のご本尊様の魂を入れることです。

解答 06

ただ建てただけですとお墓の形をしていても石の物体ですお寺様に開眼をしたことによりお墓開きとなります。

解答 07

お墓に初めて行うときの儀式。

解答 08

もともと開眼法要とは新しく仏像を建立したときに最後の仕上げとして目を書き込むことを法要中にしていたことから、新たにお墓やお仏壇を作った時も一般的に「開眼法要」と言われるようになりました。
有名な開眼供養は奈良の東大寺の大仏建立時にインドから中国にわたった菩提僊那(ぼだいせんな)という僧侶が目を書き込んだといわれています。
ただお墓はお納骨と同じ日にされる方もいらっしゃるため、「開眼・納骨法要」の場合もあります。

解答 09

お墓を建てた時に必要な儀式の一つです。お墓は、建てただけではただの石に過ぎませんが、開眼式をすることで仏様の魂が宿るとされています。魂入れ、性根入れなどとも言われ、お墓以外にも仏像、仏画、仏壇などでも行われます。お墓では建立祝いの意味もあります。

解答 10

出来たお墓にお魂を入れる儀式です。また別名入魂式とも呼びます。

解答 11

開眼供養とは仏像に墨などで眼を書くことによって、彫刻の仏像に魂が宿り仏様になる、という意味です。これと同じ様にお墓や「仏壇」や「位牌」なども開眼供養を行うことで、魂を迎え入れるということになります。

解答 12

お墓に魂を入れる儀式です。お寺様を呼んで読経してもらいただの石からお墓になるように魂を入れてもらう儀式の事です。

解答 13

建立したお墓に魂を入れる儀式です。

解答 14

お墓開きの事です。

解答 15

開眼供養・開眼法要とも言います。「仏像の目を開く」という意味があり、この法要を行なうことで仏像に霊験が宿るといわれています。仏壇・お墓・位牌などを新しく購入する際に行なわれます。また、仏像製作時では、大部分ができあがった後、最期に目を描きこむことを儀式化したものを言います。

解答 16

墓石を設置しただけでは、まだほんとうのお墓とは言えません。
墓石に魂を入れてはじめて、仏塔となり、故人が安住できる浄土となります。
魂を入れる法要のことを仏像に眼を入れることにちなんで、開眼法要(建碑式)と言います。
お墓を建てた時には、まだ魂の入っていないお墓を邪気が入らないよう棹石(軸石)を白い布で巻き、開眼法要(建碑式)時に布を取り除きます。
僧侶にお経をあげてもらい参加者全員が焼香し、読経が終わったら礼拝して終わります。お骨がある場合は、同時に納骨法要を行うことが一般的です。

解答 17

お墓は建立された段階ではまだただの石塔で有ります、そこに僧侶等による儀式を行い、ご先祖様の御骨を納め、その霊を御迎えしてお墓と言う事になります。

解答 18

仏壇、お墓、位牌などを新しく購入する際に、僧侶を招いて読経することです。

解答 19

開眼法要と呼び、お墓の完成時に営まれる法要の事です。お墓開きの儀式とされます。

解答 20

石をお墓として使うためのおまじないのようなものです。

解答 21

開眼式を行うことでただの石から供養の対象になると考えられています。

解答 22

お墓に仏様の魂をいれるお式の事です。仏教では完成したお墓に仏様の魂を入れる事でお墓になると考えられております。開眼式の時期に関してはお墓が出来てすぐされる方と、先々納骨される方とお客様によって異なります。

解答 23

開眼式とはお墓に魂を入れる儀式です。お墓は建てただけではただの石で、僧侶にお経をあげてもらい入魂してもらいます。

解答 24

お墓を建てたときに、お寺の住職様にお経をあげていただき魂入れをしてもらうことを開眼式と言います。

解答 25

お墓は出来上がった状態ではまだ”石”です。 開眼供養を行い” 石”に魂を宿すことで初めて”お墓”になるためのお式です。

解答 26

墓石に魂を入れることです。

解答 27

お墓開きです。大変めでたいこととされています。

問題295. お墓の相続について教えて下さい。

ベストアンサー

名義変更という手続きがございます。名義者様がご健在かお亡くなりになられたかでご用意いただく書類が異なります。
また、お墓を承継いただく場合、課税の対象とはなりませんので相続税はかかりません。

その他の解答(26件)

解答 01

お墓の継承者は遺言によって決まります。遺言がなければ生前に口頭で指定された方、または地域の慣習や家の慣習に従います。

解答 02

お墓の相続は、司祭財産の相続のため、一般の不動産のような財産には含まれません。したがって税金はかかりません。ただし、相続前に工事依頼をし、全額支払いが終わっていない場合は、残金として取ってある分も財産とみなされ課税対象になります。また全部純金で作るなど著しくお墓の一般概念からずれていると、脱税工作とみなされ課税対象となることもあるようです。

解答 03

お墓の相続は承継と呼び、家を継ぐ長男が継承することが半ば慣習化していましたが、一人娘が他家に嫁いでしまったケースや、子供のいない場合など、核家族化の進む現代の社会背景とともに、親族間で承継することが困難な事例が増えてきています。 ただ、親族に「承継者がいない」ということで、お墓がなくなってしまうということではありません。民法では、以下の規定があり、被相続人の指定があれば友人であってもお墓を継承することができます。但し、その場合は家族の同意書が必要となります。

解答 04

地域、霊園、広さ、石材の種類によって様々ですが、100万円~300万円ぐらいではないでしょうか、やはり東京が一番高額だと思いますが、大阪でも四天王寺霊園だと畳一枚の広さで1,200万円(墓所使用代金)します。
かと思えば同じ大阪府で畳1枚20万円という値段もありますので、まずは資料のご請求をお勧めします。

解答 05

次の承継者をお決めいただきます。次に名義人になられるかたの戸籍謄本・住民票・印鑑が手続きに必要になります。お墓は使用権で祭祀財産になります。継がれる方に相続税がかかることはございません。

解答 06

墓を相続しても相続税等、税金は一切かかりません。

解答 07

解答 08

お墓は相続でなく継承になります。
相続の対象とはなりませんので、名義変更の手続きが必要になります。
各霊園の管理者に申し出をし、必要書類をそろえましょう。霊苑によっては住民票・戸籍謄本などが必要になります。

解答 09

まず、お墓は祭祀財産となるので相続税はかかりません。承継の際は、墓地の管理者が指定する書類(墓所使用権承継届、住民票、使用者との関係を証明する戸籍謄本、手数料など)を提出することで、承継手続することができます。

解答 10

どなたでも継承できるわけではありません。基本的には血縁の方になってきます。

解答 11

お墓は相続ではなく承継といった言葉がふさわしいでしょう。霊園ごとに定められた規則に則り名義変更をしていただきます。

解答 12

お墓の相続には相続税などの税金は一切かかりません。相続人全員が分けて相続する相続財産と異なり祭祀を行う特定の一人だけが受け継ぐので課税の対象にはなりません。昔からの習慣で長男が承継することが多いですが民法で規定されているように親族間や友人であっても現名義人の家族の同意があれ承継できます。

解答 13

一般的には相続人の内の誰かが承継します。

解答 14

承継といいましてお墓を引き継ぐ為に手続が必要です。

解答 15

承継人について。
お墓の承継人を決めるには以下の優先順位になります。
①遺言や被相続人の生前時の指名(口頭も可)
②①がなければその土地や家に代々伝わる慣習による(合意できれば)
③②もはっきりせず合意もできない場合は家庭裁判所の調停か審判によります。

相続に際しての費用について。
祭祀財産(さいしざいさん)とよばれるもの(仏壇、墓地、墓石、位牌など)に相続税はかかりません。たとえ材質がダイヤモンドや金でも「祭祀財産」である限りは相続税はかかりません。なので、節税を兼ね、生前からお墓を建てる方もおられます。また、お墓の承継人は一般的に、お墓の管理や法要を行ないます。そのことによる費用は承継人の負担になります。ただし、承継したお墓の管理や法要は必ず承継人が行なうという必要はないです。「祭祀財産を処分する権利」も持っているということです。ただし、こういったことは通常単独で決められることではないので、地域の慣習を調べたり、親戚と話し合ったり、お墓を管理するお寺や霊園にそうだんした方がよいと思います。

解答 16

100万円から300万円程度あれば一般的なお墓が購入できますが、大きさ・石種によっては高くなりますので一度見積りを取られるといいでしょう。

解答 17

お墓の現名義人の方が無くなりますとお墓の名義変更が必要となります、多くの場合は長子の方がなられますが、遠方に居られる等、家族の状況によっては近くに住んでおられる御兄弟の方がなられる事も有ります。

解答 18

必ず長男が相続しなければいけないというものではありません。相続税とかはかからないのでご家族で話し合って決められたらよいかと。

解答 19

お墓の継承につきましては、現名義人様にご不幸があった場合などには親族の方に墓地の名義を変更いたします。

解答 20

民法では、親族間や友人であってもお墓を継承することができます。但し、家族からの同意書が必要となります。

解答 21

使用者様がお亡くなりになられたり、または高齢などの理由により名義を変更されたい場合は承継届の提出をお願いいたします。住民票や謄本の書類も必要となりますので、管理事務所までお問い合わせください。

解答 22

名義変更という手続きがございます。名義者様がご健在かお亡くなりになられたかでご用意いただく書類が異なります。また、お墓を承継いただく場合、課税の対象とはなりませんので相続税はかかりません。

解答 23

お墓は祭祀財産にあたり、通常の相続財産とは別物となります。相続放棄をしたとしても祭祀財産を相続することが出来ます。

解答 24

祭祀財産の承継になりますので、前使用指定された人、慣習によるもの、家庭裁判所で決められたもの順番で承継されます。

解答 25

お墓の継承人に優先順位を付けると、次の順番になります。

1位 遺言の指示、または被相続人の生前の指定(口頭でも可)
2位 被相続人の指定がない場合は、その地方の慣習に従う
3位 慣習も明らかでなく、承継者が決まらないときは家庭裁判所の調停か審判。

解答 26

お墓は相続ではなく承継になります。通常は墓地の名義人が亡くなられたら、その配偶者や子に名義変更します。

解答 27

墓は相続人全員が分けて相続する相続財産と異なり、祭祀を行う特定の一人だけが受け継ぐもので課税の対象とならないのです。

問題297. お墓の建てた後の費用を教えて下さい。

ベストアンサー

必ず必要なお金は管理料ですが、場合によって費用がかかりますのでご案内いたします。
・法要室や会食室を使用した場合。
・ご不幸がありご納骨があった場合。
・名義の変更があった場合。
・分骨証明書など各種証明書を発行した場合。
・お墓に新しい彫刻を行った場合
霊園によっては他に費用がかかる場合もございます。

その他の解答(26件)

解答 01

お墓を建てた後は、管理料がかかります。管理料は墓所の広さによって異なります。

解答 02

年間管理料が必要です。個人のお墓というより、墓所全体の維持のために徴収されるものです。他には法要やお参りの実費になります。

解答 03

霊園により様々ですので、確認して頂く必要があります。例えば、年間管理料や納骨の際の手続きの費用、新たな新仏様の追加彫刻などがあります。

解答 04

必ず必要なお金は管理料ですが、場合によって費用がかかりますのでご案内いたします。
・法要室や会食室を使用した場合。
・ご不幸がありご納骨があった場合。
・名義の変更があった場合。
・分骨証明書など各種証明書を発行した場合。
・お墓に新しい彫刻を行った場合
霊園によっては他に費用がかかる場合もございます。

解答 05

毎年かかる管理料がかかります。それ以外は必要に応じて志納料がかかります。

解答 06

管理費や名義を変更の場合は名義変更費等がかかります。

解答 07

管理料 メンテナンス費用 納骨費用 名義変更費用 。

解答 08

年間管理用がかかります。

解答 09

当苑でお墓建立後にかかる費用は、開眼法要(10,000円)・納骨を伴う墓前法要(21,600円)などの各種法要に必要な志納料、名義変更(10,800円)・使用承諾書紛失等による再発行(10,800円)など諸手続きにかかる志納料、法要室(10,800、21,600円)・会食室(5,400円、10,800円、16,200円)などの施設利用料、各種メンテナンス・墓参代行などのサービス利用料、年間管理料などです。年間管理料、名義変更、開眼法要、納骨を伴う墓前法要以外は、ご利用に応じて発生する費用ですので、必ず必要になるものではありません。志納料の種類や金額については墓地によって異なりますので、管理者に確認されることをお勧めします。

解答 10

建立後の費用は、年間の管理料をお支払いただきます。管理料以外には新仏様が出来てしまった際の追加彫刻費用、年月が建てばお墓のメンテナンス費用がかかります。

解答 11

霊園によって定められた管理料が必要になります。また法要や施設利用時に手数料や使用料がいる場合もあります。

解答 12

管理料、メンテナンスや修繕、名義変更代や撤去などの費用と納骨の時にはお寺様のお布施がかかります。

解答 13

管理料が必要になります。

解答 14

管理費がかかってまいります。

解答 15

お墓を建てた後にかかるのは、主に法要の費用(ご住職へのお布施など)くらいだと思います。

解答 16

年間管理料とお参りの際のお花代・納骨時の彫刻代・メンテナンス代・名義変更代・法要手数料などでしょうか。大体納骨時に1回10万円~15万円用意しておくと良いでしょう。

解答 17

まずは墓地代(永代使用料)、石碑代、工事代金が必要となり、その他継続して懸かる費用としては管理費、霊苑で定められた手続き(名義変更、権利書の書換等)の費用が必要となります。

解答 18

毎年管理料が発生します。

解答 19

一般的には年間管理料がかかります。

解答 20

まずは管理料です。その他どなたか亡くなられた際、納骨料、名義変更料、また定期的に(10年単位ぐらい)お墓のメンテナンス料です。

解答 21

ご建立後は年間管理料の納付となっております。また、新たに納骨の必要が生じた場合には追加の彫刻費用も発生いたします。

解答 22

どちらで建立されたかで異なりますが、博多霊苑では管理料を必ず納めていただきます。それ以外は追加でお戒名を彫刻される際の彫刻費やお墓のメンテナンスを希望された場合の費用、法要の際に本堂をご使用される場合本堂使用料などがございます。名義者様を変更される場合は名義変更手数料などもいただいております。

解答 23

必ずかかるのは墓所管理料です。あとは場合により文字彫り費用、法要費用、お墓の補修費用が掛かります。

解答 24

基本的は、霊園であれば管理用、寺院であればお布施などがかかります。

解答 25

開眼式・開眼納骨式のお布施くらいだと思います。

解答 26

継続的にかかる費用は管理料です。法要される場合は法要手数料やお寺様へのお布施。その他に名義変更等の手数料がございます。

解答 27

亡くなった方がいらっしゃる場合、ご葬儀の代金、お墓の購入費、法要の代金が基本的に必要となってきます。(お墓をお持ちの場合はお墓の購入費はかかりませんが開眼式を行っていない場合別途お金がかかります。)また、住職へのお布施も費用として掛かります。ご葬儀のプラン、お墓の石種など金額がバラバラですので、それぞれの担当にお聞きになられるのが一番良いかと思います。

問題298. 永代使用料とは?

ベストアンサー

墓所を永代にわたり使用できる権利を得る料金です。
霊園で墓所を購入するではなく、墓所を使用する権利を購入する事になります。
墓所を永代使用する権利ですので将来名義変更があった時でも、再度墓所代金をいただく事はございません。
また永代使用権を勝手に売却したり、他人に譲る事もできませんのでご注意下さい。

その他の解答(26件)

解答 01

お墓を建てるための土地を、永代にわたり使用する権利を取得する料金です。

解答 02

墓所を使用するために支払うものです。一度支払うと、名義人から次の名義人へ承継できますので、永代にわたってお墓として使用する権利金になります。ただし承継は墓所ごとに定められた血縁者となります。またこの権利は第三者への転売は一切できません。

解答 03

墓所を永代で使用できる権利の費用のことです。簡単に申し上げますと、墓所代やお墓を建てる場所代のことです。

解答 04

墓所を永代にわたり使用できる権利を得る料金です。
霊園で墓所を購入するではなく、墓所を使用する権利を購入する事になります。
墓所を永代使用する権利ですので将来名義変更があった時でも、再度墓所代金をいただく事はございません。
また永代使用権を勝手に売却したり、他人に譲る事もできませんのでご注意下さい。

解答 05

お墓を永代にわたって使用する権利です。

解答 06

永代使用料とは、土地を使う権利を永代に渡って取得するための料金のことで霊園や寺院に支払い永代使用権を得ます。 永代使用権とは、永代に渡ってその土地を使用できる権利のことで、それぞれの霊園や墓地にある「使用規定」が契約内容となります。 一般的な感覚では土地を購入するのに近いのですが内容は「借りる」ということになります。

解答 07

次ぐ人がいる限り指定の場所を使える権利。

解答 08

墓地敷地の使用料になります。
墓地の所有自体は故人に認められていないため、永代に地上権を得ると思っていただいて問題ないと思います。
ただ、「永遠」と表記されてないのは、もし跡継ぎがいなかった場合、霊苑側で対応しなくてはならないためです。
最終的に放置させないための文言となっています。

解答 09

お墓では「土地代」という名目の代金はありません。お墓を建てる時は土地を購入するのではなく、その土地(墓所)をお墓として永代使用する権利を得ることとなりますので「永代使用料」となります。

解答 10

墓地を永代に渡って使用できる使用権です。土地を購入されるのではなく、お借りしていただき事です。

解答 11

使用料とは墓地の使用料の事です。永代とは期限がないということです。

解答 12

墓所内の区画にお墓を建てる権利を買うことを永代使用料といいます。

解答 13

お墓を建てる土地を永代に渡り使用して頂く権利を買う料金です。

解答 14

お施主様が永代にわたって使用できる権利の価格です。

解答 15

お墓を建立する場所(区画)を使用する権利のことです。区画は土地の購入ではなく「いつまでもお墓を建てておける場所を使うことができる権利を取得すること」になります。それもご自身が亡くなっても「跡を承継してくださる方がおられる限り、永代に亘って使用することができる権利」になります。

解答 16

代が続く限りその土地を使用してもよい権利を支払うもの。基本的には墓地は借地になります。代が途絶えた時点で返すことになります。

解答 17

一般的には「墓地代」と言われていますが、当該の土地をその家が続く限り、永代に渡って使用できる権利を取得する為の費用となります。

解答 18

霊苑・寺院の墓地の場所代としてかかる費用。

解答 19

その墓地を永代にわたって使用する権利を買っていただくことになります。墓地代・墓所使用料の事になります。

解答 20

管理料を払い続けている限り、その土地を使用して良いと言う料金です。

解答 21

永代使用料とは土地を使う権利を永代に渡って取得するための料金のことです。

解答 22

ご使用いただく土地の使用料の事です。厳密に申し上げると、永代に渡ってその土地を使用していただく権利を購入いただく費用となります。

解答 23

お墓を建てる場所の使用権を取得する料金です。

解答 24

墓地は名義が変わらないので、永代に借りれる権利を買って、その上に墓を建てます。

解答 25

開眼式・開眼納骨式のお布施くらいだと思います。

解答 26

その土地を墓地として代々続く限り使用していただく代金です。

解答 27

皆様がよく言われる永代供養は、管理料を一括しておいてその後入金をする必要のない墓所と、永続的に供養の出来る墓所と2通りあります。お費用に関しては、墓所によって違うのと、管理料を一括してお支払できるシステムが端から無い所もございますので、霊苑にお問い合わせされるのがよろしいと思います。

問題299. 霊園と町内会墓地(村墓地)の違いは何ですか?

ベストアンサー

霊園は、宗教法人などが運営する民営と、都道府県・市町村などの自治体が運営する公営があります。村墓地は地域の共同墓地のことで、町内会や地元住民が運営・管理します。

その他の解答(26件)

解答 01

霊園は、宗教法人などが運営する民営と、都道府県・市町村などの自治体が運営する公営があります。村墓地は地域の共同墓地のことで、町内会や地元住民が運営・管理します。

解答 02

霊園は運営主体がいて管理者が維持・管理を行っています。規則に従って秩序ある采井が行われています。一方、町内会墓地は管理者が特にいなく、使用者が共同して清掃など維持をしています。埋葬などの手続きがきちんとされていないことが多いようです。

解答 03

霊園は公営・民営などの事業主体により管理・運営されております。一方、町内会墓地(村墓地)はその町内会の自治会の方々によって、管理されていると言えます。

解答 04

大きく分けて
①公園墓地(宗教法人・財団など)
②公営墓地(市営・府営など)
③寺院墓地(お寺さんの境内墓地)
④町内会墓地の4つがあります。

①一番多くある公園墓地です。
土地の管理を宗教法人が行っています。
大小多くありますが、大きな霊園では管理人が常駐し清掃やお花お線香の販売を行っており、トイレ・休憩室・駐車場・水桶など設備が充実しています。
その他、多種多様な事にすぐ対応してくれます。

②市営・府営墓地
すでに完売している所がと思いますが定期的に、お申込み・再貸付墓所の申し込みがあり、住民のみ抽選で申し込みできます。(お骨がある人など条件がある場合があります)

③寺院墓地
お寺さんの敷地内にお墓を建てます。
菩提寺でお墓を建てる事ができるのでご供養としましては一番理想ですが、敷地が狭いのでなかなかお申込みする事は困難で、金銭的にも一番高額になるかと思います。

④町内会墓地(村墓地)
町内会の皆様が建てる事の出来る墓所です。
墓所の入り口付近に管理員会の看板があり、連絡先が書いています。
お寺同様敷地が狭いので、参道がほとんどなくご年配の方が歩くのは少し危険です。
水道や施設はほとんどありません、メリットは自宅から近くご近所様と一緒に お墓参りできる事です。

解答 05

霊園は事業主体が宗教法人や財団法人がありそこが管理してくれます。村墓地は使用者皆様で管理していくことが多いです。

解答 06

一般的に、墓地とは寺院の境内地にあるものをいい、霊園とはそれ以外の墓園をいいます。霊園は郊外にあることが一般的ですが、墓地は各所にあるため交通の便がいいところが多いです。

解答 07

霊苑は経営主体がいて村墓地はそうではない。

解答 08

管理者がはっきりしているのが霊園、管理者を持ち回りで担当するのが町内墓地になります。

解答 09

大きな違いとしては、墓地の管理者が違います。
霊苑には、市町村などの公共団体、公益法人、宗教法人が管理しているものがあります。
村墓地の場合、自治会などで墓地管理組合を作っている場合もありますが、墓地管理者がだれなのか明確でない場合が多いようです。
納骨時のに提出した火葬許可書、埋葬許可書は管理者保管ですし、改葬時に必要な埋葬証明も管理者が作るので、先々で困ることもあるかもしれません。

解答 10

霊園は財団法人、宗教法人、地方法人になります。町内会墓地は地域の方、行政が監理している墓地になります。

解答 11

墓地の携帯の違いです。霊園は区画割などがきちんとしてます。村墓地は寺院の境や霊園の区画にあるわけではなく、地域のある場所に設置されている共同墓地です。村落の共同墓地、村墓地、村墓、みなし墓地など、呼ばれ方はさまざまです。

解答 12

村墓地は管理を地元の方でしている事が多く、現住所や昔住んでいた住所などで申込みができない場合など地元の住民しか申し込みができない場合がありますので注意が必要です。

解答 13

常時管理人がいるかいないかの違いです。

解答 14

管理している所が民間か町内かの違いです。

解答 15

・村墓地は管理規約等が整備されていないこともある。
・村墓地は管理人の力量に左右されやすい
・霊園は管理規約等はきちんと整っている
・霊園の管理人は規則にもとづき動いているので、ブレがない

解答 16

霊園とは宗教・行政・財団法人が経営する墓地であり、それ以外町内で敷地を設け町内で管理する墓地を村墓地と言います。

解答 17

大きくは公営か民営か、もしくは管理費で運営しているか町内会等、地域で運営しているかと言う事になると思います。

解答 18

霊苑のお墓は区画使用の権利を買うだけで自分の名義にはなりません。一方村墓地は自分の名義になります。管理は霊苑はお参りしやすく管理されていますが、村墓地は個人で掃除管理します。

解答 19

霊苑(民間)は公益法人や宗教法人が管理・運営している墓地となり、村墓地はその地区の住人が共有して管理する墓地となり一般的にはその地区の住人しか利用できません。

解答 20

管理団体の違いです。

解答 21

村墓地は霊園とは異なり以下の特徴があります。
・区画に空きが出た場合にしか募集がない。
・申込資格に居住地域などの制限がある。
・管理は自分たちでしなければならないため設備がかなり劣る。

解答 22

場所によって異なるかと思いますが、おおまかに申し上げると管理者が常駐しているか、設備が充実しているかなどかと思います。

解答 23

村墓地とは住民が管理する集落の共同墓地です。霊園は公営民営があり誰でも使用することの出来る墓地です。

解答 24

霊園は管理料が払われたきちんと管理されているところ。村墓地はみなさんの協力により自主的に管理しているところ。

解答 25

霊園は管理体制が整っていて、だれでも購入することができ、指定石材店が決まっている。村墓地の管理は近隣住民で管理し、町内会墓地は町内の住民しか利用できない。

解答 26

霊園は宗教法人が運営しており、町内会の墓地より規模が大きく、設備等が整っています。町内会墓地は自治会で管理されていて、主に町内在住何年以上といった条件を設けているところもあります。

解答 27

市町村が管理している町内会墓地と、宗教法人が管理している霊苑と、運営方法が違います。

問題313. お墓に入れる人数って決まりがありますか?

ベストアンサー

骨壷で収める場合と納骨袋に移し変えて収める場合があります。骨壷で収める場合限界がありますが、納骨袋の場合ですと相当数収めることが可能です。関東では骨壷のまま、関西では納骨袋に移して収める場合が多いようです。

その他の解答(26件)

解答 01

決まりはありません。墓石の下のカロートと呼ばれる遺骨を納める場所の大きさにより、納めれる遺骨の数が決まります。また納骨を骨壷でするのか、遺骨を布に包んで納骨するのかによっても変わってきます。

解答 02

カロートの大きさでお骨が入る個数に限りはありますが、古い方から土に還し、空いたスペースに代々納めさせていただきます。従って人数での制限はありません。

解答 03

ありません。納骨したお骨は、何十年という年月をかけて、納骨室の中で徐々にお土になっていきます。ですから、納骨室がいっぱいになるということは、考えにくいと言えるでしょう。また、何人まで入れるという制限はございません。いうなれば、半永久です。

解答 04

お骨を骨壺でご納骨されている場合は、お墓の大きさと骨壺の大きさにより数に制限がございますが、将来的には壺からお骨を出してお墓のしたにある、お土の中にお骨を納めお土に戻します。
関西ではご納骨の時に骨壺からお骨を出しご納骨しますので、一杯になる事はございません。

解答 05

決まりはございません。

解答 06

壷から出して土に戻せば何人でも入れます。

解答 07

無いです。骨壺で埋葬できる数に上限はあります。

解答 08

特にございません。

解答 09

お墓に入れる人数に決まりはありません。骨壺のまま納骨されている場合、壺でいっぱいになって入れないとなれば、古い方から順番に壺から出して土へと還るようになります。

解答 10

地域によって異なりますが骨壺の大きさによっては制限がございます。

解答 11

お骨は土に還っていくので一般のお墓の場合は実質上限は無いといえます。ただ永代供養墓というなのプレート式とか樹木葬のようなものは故人や夫婦で偉突というものが多いでしょう。

解答 12

制限はありませんがスペースが限られているため骨壷や納骨袋は物理的に収納できる数が限界になります。

解答 13

ありません。

解答 14

決まってはいませんが納骨室がいっぱいになられると入れなくなります。

解答 15

特に決まりはありません。そもそもお骨はいずれ土に還すことになるので、原則無限ではあります。納骨袋にお骨を入れてお納めする地域、骨壷のままお納めする地域など、地域によってまちまちですが、骨壷のままお納めする地域では、お墓の中が壺で一杯になったら、古い方から順に壺からお骨を取り出し、そのまま土におくそうです。そうすることでいずれ土に還っていくということになります。

解答 16

全国的にいけば一般的な墓地で12名前後です。ご夫婦単位で6代まで入るようなっていますが、関東のような全骨を埋葬すると入らなくなる可能性があります。

解答 17

基本的に決まりは御座いませんが、お墓に御骨を納める以上、石棺に入る分だけと言う事になります。

解答 18

一般的なサイズのお墓(8寸和墓)ですと、骨壺で6柱ほどで、袋だとかなりの量が入ります。

解答 19

基本的にお土に還っていただく納骨の方式をとっている場合は入れる人数に限りはございません。

解答 20

当霊園ではありません。

解答 21

骨壷で収める場合と納骨袋に移し変えて収める場合があります。骨壷で収める場合限界がありますが、納骨袋の場合ですと相当数収めることが可能です。関東では骨壷のまま、関西では納骨袋に移して収める場合が多いようです。

解答 22

決まりはございませんが、お墓の大きさやデザインによって納めていただける人数は異なります。

解答 23

決まりはありませんが、お骨を入れられる部分の大きさにより違います。

解答 24

お墓の大きさにもよりますね。

解答 25

決まりはございません。

解答 26

代々使用していただきますので決まりはありません。

解答 27

決まりはございませんが、空きスペースが無い場合粉骨して納骨する時もございます。