よくある質問をカテゴリー別に掲載しております。
379. 納骨堂とお墓の違いって何ですか?
違いと致しましては、お墓は屋外にあり、納めるお骨は埋蔵となります。
一方、納骨堂は屋内にあり、納めるお骨は収蔵となります。
最近、納骨堂がメディアなどでも取り上げられたり致しますが、お墓と納骨堂のメリット・デメリットをよくご理解された上で、お決めになられるといいでしょう。
納骨堂のメリットは、比較的費用が抑えられ、承継者がおられない場合に後々の心配が少ないことや駅の近くなどの立地が良い場所にある場合が多いと言えます。
また、デメリットと致しましては、形式にもよりますが、合祀された遺骨は取り出すことができないことは、大きな問題です。居住地の移転などに伴い、お墓やお骨を移動したい場合、合祀型の永代供養墓では、個別に取り出す事が出来ない事が殆どです。また、お墓の掃除をして、お花やお線香を供えるという形に安らぎを感じている人には抵抗感があると思います。
したがって、お参りすることの意味が見出しにくいかもしれません。そして、故人への想いは、近親の遺族だけのものでは無く、それ以外の遺族の方や、ご友人知人の方への配慮も必要です。近親の遺族はそれで良いと思っている事も、その他の遺族ご友人にとっては納得できないことがあるのも事実です。例えば、他の方とお墓が同じであるため、他の方のへの遠慮を感じたりするケースも多いようです。
永代供養墓への納骨をお考えの際は、様々な方へご相談になって判断する事をお薦めいたします。
380. 父が生前、釣りが大好きだったので海に散骨してほしいと言っていたのですが法律的に問題ありますか?
散骨とは、一般的には、火葬された遺体を粉末状にし海・山・川などに撒く葬送のことを言います。
法律上は特にやっていい場所悪い場所を明記したものはないのですが、条例で規制をかけている自治体もあります。
できるかできないかというのは、「周辺への配慮」にあると思います。過去に散骨場所の周辺住民とのトラブルに発展することはあります。
例えば、海に撒く場合、港や養殖場の付近には撒けないですから、迷惑をかけない沖合いまで出る必要があります。
土地に撒く場合は、(例え奥深い山中であっても)他人の所有地には無断で撒けませんから必ず許可をもらう必要はあります。過去には水源地近くに散骨してトラブルになった例や農業が盛んな土地で散骨されると農作物に風評被害が出てしまうから散骨に規制をかけた条例ができた例があります。また自分が所有している土地であっても、近隣の方は嫌悪するでしょうから散骨はしにくいと思われます。
そもそも自分の土地に散骨してしまったら、その土地は売却しづらなり将来土地の転売は困難になるでしょう。自分の土地だけが売れないのならともかく近隣の方の地価も下落し損害賠償を求められるようなことも起こるかもしれません。こう考えると「お墓など墳墓と認められた場所」以外の土地に散骨することは難しいといえます。
ですので散骨するなら海や空(最近は宇宙葬というのもあるそうです)ということになると思います。
また、一口に散骨と言っても「遺体の一部を埋葬し一部を散骨する場合」と「埋葬する場所を用意せずすべてを散骨する場合」とでは大きく違ってくると思います。
現在は「一部を散骨する」方が多いようで、これは「焼骨の一部を小瓶に入れてさらさらと撒く」イメージがあります。しかし、もし「全部を撒く」となったらお骨は相当な量になります。「小瓶に入れてさらさらと撒く」というイメージとはほど遠いものになると思われます。今はそうする方は少ないので問題になっていませんが、増えてきたら厳しい規制がかかってくることが想像されます。
400. 納骨の選択肢は何があるのか
遺骨を自分で保管する、遺骨を合同墓に埋蔵、納骨堂に収蔵、仲間と一緒に共同墓に埋蔵する、散骨する、樹木葬をする、火葬場で遺骨を引き取らない。
407. 樹木葬と最近聞くがお墓とどう違うのか
同じです。
少し小さめのお墓が木の近くにあるだけの違いで、その他は大きく違いません、言い方が新しいと言う事だと思います。
ご納骨の仕方やお参りの仕方も同じですし、名義変更や彫刻もかわりません。
デメリットとしては、木が枯れたらどうなるのかなと思います。
根が張り巡らされた木を抜くのは大変でお墓を動かす事も必要になるかも知れません。
512. 自宅にお骨を祀る形式が流行っているとTVで見たが、そういった形式でもいいの?
遺骨をお墓に埋めることなく、自宅に置いておいて何ら問題はありません。もちろん法律上も問題はありません。しかし今はいいかもしれませんが、先々誰がお祀りされるのでしょうか。お墓に納めてお骨お土に還すことも考えてはどうでしょう。
517. 石以外のお墓はあるの?
昔からある木の墓標や、今ではガラスやセラミックのお墓もあります。最近では樹木を植えてその下に埋葬する樹木葬があります。
520. 散骨はどこでもできるの?
散骨はお骨を埋葬する場所を設けず、自然に還すために海や山に撒くことです。これは合法でも違法でもないグレーゾーンです。
散骨する場合は焼骨を粉末状にして行う必要があります。また地域生活者の感情を損ねない配慮も必要です。
ただし、ご自宅や他者の土地に埋葬したり焼骨のまま撒いたりすると、刑法や墓埋法で処罰されることがありますので注意が必要です。